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身体拘束廃止に関する指針


本事業所は、利用者の皆様の人格と尊厳を何よりも大切にし、安心して日常生活を営むことができるよう支援することを基本姿勢といたします。
身体拘束は、利用者の方の自由を制限し、心身に大きな負担を生じさせる恐れがあるため、原則として行わないものとします。

 

1.基本方針

 

(1)身体拘束は原則として実施いたしません。
(2)利用者の意思と尊厳を尊重し、可能な限り自立を支援いたします。
(3)職員は、身体拘束を行わずに安全を確保するための代替手段やケア方法を常に検討し、実践いたします。

 

2. 身体拘束に該当する行為

 

以下のような利用者の行動の自由を制限する行為を指します。
・抑制帯、ミトン等を用いて身体を拘束する行為
・椅子や車椅子に固定し、移動できない状態とする行為
・立ち上がりや移動を妨げる目的で家具や器具を配置する行為
・薬剤により不必要に行動を抑制すること

 

3. 身体拘束を検討する場合の要件

 

身体拘束は、次の3つの要件をすべて満たし、かつ必要最小限である場合に限り、一時的に実施を検討するものとします。
(1)切迫性:利用者本人または他者の生命・身体に危険が差し迫っている場合
(2)非代替性:他に代替となる安全確保の方法が存在しない場合
(3)一時性:拘束は必要最小限の範囲および時間にとどめること


 

4. 身体拘束を実施する際の手続き

(1)多職種により身体拘束の必要性について協議いたします。
(2)利用者およびご家族に対して、理由および内容を丁寧に説明し、ご理解を得るよう努めます。
(3)実施にあたっては、経過観察を行い、速やかに解除できるよう努めます。
(4)実施内容・時間・経過の記録を行い、身体拘束廃止委員会にて検討・見直しを行います。

 

5. 職員研修

全職員を対象として、身体拘束廃止に関する考え方および代替ケアの方法、有事の判断基準、倫理的配慮に関する研修を年1回以上実施し、記録を保管いたします。
 

6. 方針の見直し

本指針は、法令等の改正や事業所運営上の必要に応じて定期的に見直しを行います。
 

 

付則

この指針は、令和4年4月1日より施行する。

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